株式会社の設立方法についての備忘録。
商号を決め会社の印鑑を作成したら、次のステップは定款の作成だ。定款の作成にあたって、気をつけなければならないポイントのひとつは事業の目的の記載。ここが不適切だと登記を受け付けてくれない可能性がある。じゃあ、事業の目的の表現が適切かどうかどうやって判断するのかと言えば、法務局に行って相談してみればいい。法務局に行ってみると相談コーナーというのが設置されている。銀行のように番号票をとって順番待ちする。僕の場合、定款の下書きをプリントして持って行ったら、わりとあっさりとOKがでたのだが、担当職員の人がサインをしてくれた。まあ、どの職員の人もサインをしてくれるのかどうかはわからないし、そのサインの効力のほどは不明だけど。
ところで、定款を作成するのには結構お金がかかる。まず公証人に公証してもらわなければならないのだが、これが一律5万円。どこの公証人役場に行っても同じ額だ。それから、株式会社の定款には印紙を貼らなければならないのだが、これが4万円。合わせて9万円はかかる。
ここで、この定款作成費用を節約する方法が存在する。定款を電磁的な方法により作成するのだ。そうすると印紙代4万円が不要になる。このとっても素晴らしい電磁的方法で作成する定款だけれど、ちょっとだけハードルが存在する。ただし、そのハードルはそんなに高くない。素人でも割りとあっさりクリアできる。会社設立の代行をしている行政書士のHPには「高価な専用ソフトが必要」等の記載がある場合があるが、これは大嘘なので騙されてはいけない。では、具体的な手順はどうなっているのか?法務省や日本公証人連合会のHPにとっても丁寧な解説が載っている。細かい手順はそちらを見ていただくとして、電子公証に必要な“専用ソフト等"の具体的内容は次の通り。
○PDF作成ソフト。これは単にPDFを作るだけではなくて法務省指定の方式で電子署名を行う必要があり、その方式が対応しているのはAdobe Acrobatのみ。したがって、無料のPDF作成ソフトや安価なソフトを使って済ませるわけにはいかない。Adobe Acrobatは、実売価格3万円超なので結構高い。4万円の印紙代を節約しても、ここでかなり節約分を使ってしまう。
○電子認証ファイル。これは、上記のPDFファイルへの電子署名の時と法務省のオンライン申請システムでのデータ送信時の電子署名の時とで2回必要になる。この電子認証ファイルを民間企業に発行してもらうと結構お金がかかるのだが、全国の自治体が行っている公的個人認証サービスというのを利用すると安く入手することが出来る。
公的個人認証ファイルの入手にはまず住民基本台帳カードを作る必要がある。これに500円かかる。そして市役所の窓口で住基カードの発行申請をしても即日交付はしてくれない。1週間弱で自宅に引き換え用紙が送られてくるのでそれを持って受け取りに行く。で、その受け取りの際に公的個人認証ファイルの発行申請をすると、また500円かかるけど今度は即日で住基カードに電子認証ファイルを格納してくれる。その際、住基カード自体のパスワードとして数字4桁のもの、電子認証ファイルのパスワードとして英数字4文字以上16字以下のものを設定しなければならない。僕はちょっと焦ってしまったので、予めパスワードを考えておくのがよいかもしれない。
で、その住基カードを自分のパソコンで読み取るためにはカードリーダが必要だ。自治体によって住基カードが接触型の場合と非接触型の場合があるので買う際には注意すること。僕が購入したのはこれ。定価で3千円弱。家電量販店で買うともう少しだけ安かった。これで必要なものは全部揃った。本当かどうかはわからないが、公的個人認証が利用できる行政手続は今後増えていくらしいので、住基カードとICカードリーダを持っていると他の用途にも使えるときが来るかもしれない。国税申告のeTAXには使えるらしいので、今度の納税申告はオンラインでやってみようと思う。さて、本題に戻ると、あとは法務省のHPに載っている手順のとおり進めていくだけだ。
電子公証はオンラインでの申請だが、公証人役場には、予め足を運んで相談しておくとよいと思う。定款のドラフトを持って行くと結構丁寧にチェック、助言してくれる。僕が利用した公証人役場では、電子公証はまだ数例しか取り扱ったことがないとのことだった。また、その数例のケースはいずれも行政書士の人が代理でやっていたらしく、本人が電子公証を利用するのは初めてだと言われた。
定款の公証が終わったら、資本金の振込と法務局での登記申請だ。資本金の振込は、発起人、ようするに自分の名義の銀行口座に、自分の名義で振り込めば終わり。で、通帳の該当の振込が載っているページと口座の名義人がわかるページの2箇所をコピーすればいい。保管証明書が必要なくなったというのは、かなり便利だ。
今度は、登記申請だけど、設立登記に必要な書類の雛形は全て法務局のHPに掲載されている。定款の雛形もここで手に入る。わざわざ本とかを買う必要もないだろう。雛形に記載されている通りに申請書類のドラフトを作成したら、法務局に相談に行くといい。この相談に行く際には定款の記載の事業の目的の表現の相談も兼ねると効率的だ。定款以外の相談ポイントとしては、必要な書類が漏れなく揃っているかとか、各書類に記載する日付とか、どの書類にどの印鑑(発起人としての個人印と設立する会社の取締役としての実印)を押すかとか、そんなあたりだろうか。
設立申請までの手順を整理すると次のようになる。
○電子認証に必要なAcrobatや住基カード、ICカードリーダを揃える。
○定款や申請書類のドラフトを作成する。
この2つの手続きは並行で進めたい。次の2つはどちらが先でもよい。
↓
○法務局での申請書類ドラフトについての相談。
○公証人役場での定款ドラフトについての相談。
↓
○オンラインで定款の公証を申請。
↓
○公証が終わってファイル等を受け取ったら、資本金の振込。
↓
○設立登記申請書類の作成。
↓
○法務局へ申請書類一式を提出。この登記申請日が会社設立の日となる。
以上、若干めどくさい手続きではあるが、1つ1つ自分でやってみるとパズルを解いていくような楽しさがある。費用面に関して言えば、Acrobat購入費を考えると、定款の電子認証を行政書士等に頼んだほうが安く済むケースも多いかもしれない。僕の場合はもともと仕事用にAcrobatを買おうと思っていたので、ここに関しては埋没原価と理解することにした。強がりかもしれないけど。
また、本来、起業をしようとする者であれば、そんな間接手続きに時間やエネルギーを費やすのではなく、本業の方にエネルギーと時間を費やしたほうが効率的である、という考え方もあるかもしれない。そしてそれはかなり正しいと思う。全くその通りだ。自分が比較優位を持たない分野については他人に任せてしまうのが最も効率がいい。
それでも、DIYの精神で、何でも1度は自分でやってみるのは楽しいと思う。定款の電子認証の手続きも会社設立の手続きもそんなに難しくない。他人にわざわざお金を払わなければできないほど高度で専門的な作業ではない。このような作業を何回もやるのであればアウトソースした方がいいのだろうが、1回だけであれば自分でやってみるのもいいと思う。
商号を決め会社の印鑑を作成したら、次のステップは定款の作成だ。定款の作成にあたって、気をつけなければならないポイントのひとつは事業の目的の記載。ここが不適切だと登記を受け付けてくれない可能性がある。じゃあ、事業の目的の表現が適切かどうかどうやって判断するのかと言えば、法務局に行って相談してみればいい。法務局に行ってみると相談コーナーというのが設置されている。銀行のように番号票をとって順番待ちする。僕の場合、定款の下書きをプリントして持って行ったら、わりとあっさりとOKがでたのだが、担当職員の人がサインをしてくれた。まあ、どの職員の人もサインをしてくれるのかどうかはわからないし、そのサインの効力のほどは不明だけど。
ところで、定款を作成するのには結構お金がかかる。まず公証人に公証してもらわなければならないのだが、これが一律5万円。どこの公証人役場に行っても同じ額だ。それから、株式会社の定款には印紙を貼らなければならないのだが、これが4万円。合わせて9万円はかかる。
ここで、この定款作成費用を節約する方法が存在する。定款を電磁的な方法により作成するのだ。そうすると印紙代4万円が不要になる。このとっても素晴らしい電磁的方法で作成する定款だけれど、ちょっとだけハードルが存在する。ただし、そのハードルはそんなに高くない。素人でも割りとあっさりクリアできる。会社設立の代行をしている行政書士のHPには「高価な専用ソフトが必要」等の記載がある場合があるが、これは大嘘なので騙されてはいけない。では、具体的な手順はどうなっているのか?法務省や日本公証人連合会のHPにとっても丁寧な解説が載っている。細かい手順はそちらを見ていただくとして、電子公証に必要な“専用ソフト等"の具体的内容は次の通り。
○PDF作成ソフト。これは単にPDFを作るだけではなくて法務省指定の方式で電子署名を行う必要があり、その方式が対応しているのはAdobe Acrobatのみ。したがって、無料のPDF作成ソフトや安価なソフトを使って済ませるわけにはいかない。Adobe Acrobatは、実売価格3万円超なので結構高い。4万円の印紙代を節約しても、ここでかなり節約分を使ってしまう。
○電子認証ファイル。これは、上記のPDFファイルへの電子署名の時と法務省のオンライン申請システムでのデータ送信時の電子署名の時とで2回必要になる。この電子認証ファイルを民間企業に発行してもらうと結構お金がかかるのだが、全国の自治体が行っている公的個人認証サービスというのを利用すると安く入手することが出来る。
公的個人認証ファイルの入手にはまず住民基本台帳カードを作る必要がある。これに500円かかる。そして市役所の窓口で住基カードの発行申請をしても即日交付はしてくれない。1週間弱で自宅に引き換え用紙が送られてくるのでそれを持って受け取りに行く。で、その受け取りの際に公的個人認証ファイルの発行申請をすると、また500円かかるけど今度は即日で住基カードに電子認証ファイルを格納してくれる。その際、住基カード自体のパスワードとして数字4桁のもの、電子認証ファイルのパスワードとして英数字4文字以上16字以下のものを設定しなければならない。僕はちょっと焦ってしまったので、予めパスワードを考えておくのがよいかもしれない。
で、その住基カードを自分のパソコンで読み取るためにはカードリーダが必要だ。自治体によって住基カードが接触型の場合と非接触型の場合があるので買う際には注意すること。僕が購入したのはこれ。定価で3千円弱。家電量販店で買うともう少しだけ安かった。これで必要なものは全部揃った。本当かどうかはわからないが、公的個人認証が利用できる行政手続は今後増えていくらしいので、住基カードとICカードリーダを持っていると他の用途にも使えるときが来るかもしれない。国税申告のeTAXには使えるらしいので、今度の納税申告はオンラインでやってみようと思う。さて、本題に戻ると、あとは法務省のHPに載っている手順のとおり進めていくだけだ。
電子公証はオンラインでの申請だが、公証人役場には、予め足を運んで相談しておくとよいと思う。定款のドラフトを持って行くと結構丁寧にチェック、助言してくれる。僕が利用した公証人役場では、電子公証はまだ数例しか取り扱ったことがないとのことだった。また、その数例のケースはいずれも行政書士の人が代理でやっていたらしく、本人が電子公証を利用するのは初めてだと言われた。
定款の公証が終わったら、資本金の振込と法務局での登記申請だ。資本金の振込は、発起人、ようするに自分の名義の銀行口座に、自分の名義で振り込めば終わり。で、通帳の該当の振込が載っているページと口座の名義人がわかるページの2箇所をコピーすればいい。保管証明書が必要なくなったというのは、かなり便利だ。
今度は、登記申請だけど、設立登記に必要な書類の雛形は全て法務局のHPに掲載されている。定款の雛形もここで手に入る。わざわざ本とかを買う必要もないだろう。雛形に記載されている通りに申請書類のドラフトを作成したら、法務局に相談に行くといい。この相談に行く際には定款の記載の事業の目的の表現の相談も兼ねると効率的だ。定款以外の相談ポイントとしては、必要な書類が漏れなく揃っているかとか、各書類に記載する日付とか、どの書類にどの印鑑(発起人としての個人印と設立する会社の取締役としての実印)を押すかとか、そんなあたりだろうか。
設立申請までの手順を整理すると次のようになる。
○電子認証に必要なAcrobatや住基カード、ICカードリーダを揃える。
○定款や申請書類のドラフトを作成する。
この2つの手続きは並行で進めたい。次の2つはどちらが先でもよい。
↓
○法務局での申請書類ドラフトについての相談。
○公証人役場での定款ドラフトについての相談。
↓
○オンラインで定款の公証を申請。
↓
○公証が終わってファイル等を受け取ったら、資本金の振込。
↓
○設立登記申請書類の作成。
↓
○法務局へ申請書類一式を提出。この登記申請日が会社設立の日となる。
以上、若干めどくさい手続きではあるが、1つ1つ自分でやってみるとパズルを解いていくような楽しさがある。費用面に関して言えば、Acrobat購入費を考えると、定款の電子認証を行政書士等に頼んだほうが安く済むケースも多いかもしれない。僕の場合はもともと仕事用にAcrobatを買おうと思っていたので、ここに関しては埋没原価と理解することにした。強がりかもしれないけど。
また、本来、起業をしようとする者であれば、そんな間接手続きに時間やエネルギーを費やすのではなく、本業の方にエネルギーと時間を費やしたほうが効率的である、という考え方もあるかもしれない。そしてそれはかなり正しいと思う。全くその通りだ。自分が比較優位を持たない分野については他人に任せてしまうのが最も効率がいい。
それでも、DIYの精神で、何でも1度は自分でやってみるのは楽しいと思う。定款の電子認証の手続きも会社設立の手続きもそんなに難しくない。他人にわざわざお金を払わなければできないほど高度で専門的な作業ではない。このような作業を何回もやるのであればアウトソースした方がいいのだろうが、1回だけであれば自分でやってみるのもいいと思う。




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